川西 隆之– Author –
川西 隆之
社会保険労務士
兵庫県川西市の川西隆之社労士事務所
クラウドツールを活用した労務のデジタル化を得意としています
(ジョブカン認定アドバイザー)
税理士事務所勤務平成22年3月~平成31年1月
社労士業補助平成22年3月~平成28年8月
社労士登録平成28年9月~
1984年3月9日生まれ。
兵庫(但馬)産まれ兵庫(但馬)育ち。川西市在住。
一人の妻と3人の子どもたち。
2005年社労士試験合格
2016年開業登録(岐阜県)
→2020年より兵庫県川西市にて開業
以下の事項に力を入れています。
・クラウド勤怠管理・給与計算を利用した勤怠管理・給与計算の効率化
→給与計算に必要な時間の圧倒的な削減
・クラウド労務管理を導入することで、法定帳簿の管理・社会保険手続きの効率化
→代行することなく自社での管理・申請が容易に可能
・適切な労務管理を行うことによる、労使トラブルの防止
→疑問点があれば、その都度の相談可能
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労働時間
クラウド勤怠管理で介護の複数施設は何が変わるか?労働時間・給与計算・有給管理と、導入時の初期設定
複数の施設を運営していて、給与計算は本部でまとめて行っている。ただし勤怠の記録は各施設で紙のタイムカードを使っていて、毎月の締め日を過ぎると集計作業に追われる。この状態を変えたくてクラウドの勤怠管理システムを調べている、という方に向けた... -
社会保険・手続き
介護事業所を増やしたときの労務手続き|本社に一括できるもの、事業場ごとに残り続けるもの
別の市町村に施設を新設する。指定申請の準備は進めている。ここで抜け落ちやすいのが、労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所に対する手続きです。 採用も勤怠管理も給与計算も本社でまとめてやっているのだから、拠点が1つ増えても事務のやり方は変... -
就業規則・雇用契約
労働条件通知書は変更のたびに必要か|昇給・シフト変更・契約更新の4場面で判定する
職員の時給を上げた。パートの勤務日を週3日から週4日に増やした。常勤だった職員が、家庭の事情でパートになった。医療機関や介護事業所では、こうした労働条件の変更が日常的に起きます。 そのたびに、労働条件通知書を作り直し、雇用契約書を結び直さな... -
社会保険・手続き
60歳到達時等賃金証明書は義務か?介護事業所で提出が必要になる3つの場面と、ハローワークからの通知が来なくなった影響
介護事業所で職員が60歳を迎えたとき、「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」を出さなければならないのか、という疑問が出てきます。 結論から書きます。出していない事業所は多く、その多くは制度上正しい判断です。この書類の提出義務は、職員が... -
労働時間
クリニックの勤怠管理|午前診と午後診の間の中抜けは休憩か、白衣への着替えは労働時間か。何を打刻するかで記録の意味が変わる
スタッフにタイムカードを押してもらっている。出勤と退勤の時刻は残っている。これで足りているかどうか、確信が持てないという院長は少なくありません。 労働時間の把握は、使用者の義務です。ただ、クリニックには判断の難しい時間帯が2つあります。午... -
就業規則・雇用契約
クリニック開業時の労働条件通知書・雇用契約書|何を何部作るか、曜日で診療時間が違う勤務をどう書くか、作った後どうするか
勤務医として働いていた間、労働条件通知書は病院から渡されるものでした。開業してスタッフを雇うと、これを作る側に回ります。 書面が必要なことは、多くの院長がご存じです。分からないのは中身のほうで、何を書くのか、どう書くのか、作った後はどうす... -
社会保険・手続き
クリニック開業時の労働保険・雇用保険の手続き|起点は開院日ではない。3制度で違う加入の線と、労働基準監督署からハローワークへの順序
クリニックを開業して、スタッフの採用が決まった。ここまでは自力で進められても、労働保険の手続きで手が止まる院長は少なくありません。どこに何を出すのか、いつまでなのか、パートも加入させるのか。開業準備と並行して調べるには、情報が散らばりす... -
社会保険・手続き
クリニック開業時の社会保険。5人未満は加入義務なしでも、常勤を採るなら任意適用を先に決める
クリニックを開業するとき、従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する必要があるのか。この判断は、開業前後の労務手続きの中でも早い段階で必要になります。 結論から言えば、個人開業のクリニックは、従業員が常時5人未満であれば加入義務... -
労働時間
労務管理はExcelで大丈夫か?勤怠・マイナンバー・給与計算の3つのリスク
給与計算を、院長ご自身かご家族、あるいは事務スタッフ1人がExcelでやっている。開業のときに作ったシート、あるいは誰かに作ってもらったシートを、そのまま使い続けている。医療機関や介護事業所に限らず、珍しくないのかもしれません。 そして、毎月の... -
社会保険・手続き
介護の夜勤専従パート、社会保険と雇用保険は月何回から入るのか。夜勤16時間の週所定労働時間の数え方と、離職票の記載のしかた。
介護施設で夜勤専従のパート職員を採用するとき、社会保険と雇用保険に加入させる必要があるかどうかは、月に何回夜勤に入るかで決まります。1回17時間拘束・休憩2時間・実働15時間の夜勤であれば、おおよそ月6回が分かれ目です。ただしこれは、正職員が週...