クリニック、歯科医院、介護事業所の助成金申請の代行をお受けしています。顧問契約がなくても、申請代行のみのご依頼が可能です。
雇用関係の助成金は、審査で採択・不採択が決まるものではありません。要件を満たしていれば支給され、満たしていなければ支給されない、という仕組みです。そして要件には、着手する前に済ませておかなければならないものが少なくありません。
このページでは、何をどこまでお受けするのか、お受けできない場合、料金と支給までの期間を書いています。
助成金は「採択」されるものではありません
補助金と混同されることがありますが、雇用関係の助成金は、審査で採択・不採択が決まるものではありません。要件を満たしていれば支給され、満たしていなければ支給されない。それだけです。
このことは、依頼のタイミングを大きく左右します。
支給されない場合の理由は、たいてい「やるべきことをやっていなかった」ことにあります。就業規則に必要な規定がなかった、賃金の引き上げ方が要件と違っていた、実施の前後で記録が残っていなかった。いずれも、申請の時点では手の打ちようがありません。
助成金には、着手前に済ませておかなければならない手続きがあるものが少なくありません。計画書の提出、規程の整備、対象者の要件の確認。これらを飛ばして先に実施してしまうと、後から書類を整えても支給の対象になりません。
つまり、申請代行の仕事は、書類を作って提出することではありません。要件を満たす状態を作り、それを証明できる形で残すことが本体です。だからこそ、着手前の段階でご相談いただく必要があります。
医療機関・介護事業所でも使えます
「医療機関は助成金の対象外だ」という認識が、業界には根強くあります。
診療報酬という公的な財源で運営していること、医療法人という形態であることから、そう受け止められているのだと思います。しかし、雇用関係の助成金の出発点は、労働保険の適用事業所であるかどうかです。
具体的には、家族以外の職員を雇っていて、その職員が雇用保険の被保険者になっている状態であれば、まず該当します。個人クリニックでも、医療法人でも、介護事業所でも変わりません。法人の形態や、収入の出どころで対象が決まるわけではないということです。
対象になるかどうかは、そのうえで、各助成金の支給要件を満たすかどうかで決まります。
詳しくは医療法人・クリニックは業務改善助成金の対象になるのかで解説しています。
ただし、業種特有の判断が必要になります
対象になるとしても、要件の当てはめは業種によって難しさが変わります。
たとえば設備を導入する場合、その設備が助成の対象になるかどうかは、業務の効率化につながるものかどうかで判断されます。医療機関では、診療そのものに使う機器なのか、業務の負担を減らすためのものなのかで、扱いが分かれます。この線引きは要綱を読んでも一意に決まらないことがあります。
医療法人で業務改善助成金の対象になる設備・ならない設備、業務改善助成金で医療機関が陥りやすい4つの落とし穴で、実際の判断の分かれ目を書いています。
お受けする範囲
申請したい助成金が決まっている状態から、お受けしています。
「使えるものがあるか調べてほしい」というご依頼はお受けしていません。ひとり事務所のため、対応できる件数に限りがあることによります。
一方、顧問契約をご利用の事業所については、日常のご相談の中で助成金の活用を検討しています。職員を採用する、賃金を引き上げる、設備を入れる、規程を整える。こうした予定を伺った段階で、使える制度があるかを一緒に考えるという形です。助成金は着手前の手続きが要件になることが多いため、予定が動き出す前に把握できる状態にしておくのが、実際には最も確実です。
申請代行として行うこと
- 支給要件の確認と、満たすために必要な作業の洗い出し
- 就業規則・賃金規程など、要件に関わる規程の確認
- 計画書、支給申請書などの作成と提出
- 労働局とのやり取り
規程の作成・変更が必要になる場合は、別途お見積りをお出しします。
お受けできない場合
ご依頼をいただいても、お引き受けできないことがあります。あらかじめ書いておきます。
要件を満たすことができない場合
確認の結果、支給要件を満たせないと分かることがあります。その場合は、そのままお伝えします。
無理に形を整えて申請することはしません。要件を満たしていない状態で書類だけを揃えても、支給されないうえ、実態と異なる書類を作れば、それ自体が問題になります。
多いのは、すでに実施した後でご相談をいただくケースです。設備を入れた後、賃金を上げた後、職員を採用した後。着手前に済ませておくべき手続きが飛んでいると、後から取り戻すことはできません。
この場合は、今回は見送り、次の機会に備えて体制を整えることをご提案しています。規程を先に整えておく、記録の残し方を変えておく。次に同じような予定が出たときに、要件を満たせる状態にしておく、という考え方です。
書類が管理されていない場合
助成金の申請では、実際にそれを行ったことを書類で示す必要があります。出勤の記録、賃金台帳、雇用契約書、就業規則。これらが揃っていない、あるいは実態と合っていない場合、申請そのものが成り立ちません。
この場合、まず必要なのは助成金の申請ではなく、労務管理の整備です。そちらからのご依頼として、あらためてご相談ください。
違法性が確認できる場合
確認の過程で、実態と書類が合わないことが分かった場合は、お引き受けしません。
社会保険労務士法第15条は、不正に保険給付を受けることなどについて、指示をしたり相談に応じたりしてはならないと定めています。事務所の方針という以前に、資格者として関与できない領域です。
料金
| 顧問契約のお客様 | 顧問契約以外のお客様 | |
| 着手金 | なし | 33,000円 |
| 成功報酬 | 受給額の13.2% | 受給額の22% |
- 金額はすべて税込です
- 着手金は、成功報酬に内金として充当します
- 申請の結果、支給されなかった場合でも、着手金は返金いたしません
- 規程の作成・変更が必要になる場合は、別途お見積りをお出しします
顧問料、給与計算、就業規則の作成・変更の料金は、料金ページにまとめています。
申請から入金まで
すぐに入金されるものではありません。
支給までの期間は制度によって異なりますが、近年の助成金は、おおよそ次の流れをとります。
- 計画の作成と届出(着手前)
- 計画の実施
- 一定期間の経過(賃金の支払い実績などを確認する期間)
- 支給申請
- 審査、支給決定、入金
3の期間が、半年程度置かれることが多くなっています。賃金を引き上げた、正社員に転換したという事実を、一定期間の支払い実績で確認する仕組みになっているためです。
このため、計画の届出から入金まで、1年程度はかかると見ておいてください。実際の期間は制度と申請時期によって変わりますので、面談の際にご案内します。
設備の導入や賃金の引き上げにかかる費用は、先に事業所が支出します。助成金は、その後に支給されるものです。資金繰りの計画は、助成金の入金を前提にしないほうが安全です。
よくある質問
顧問契約は必要ですか
必要ありません。助成金の申請代行は、顧問契約がなくても単独でお受けしています。
顧問契約をご利用の場合は、着手金がなく、報酬率も変わります。
どの助成金が使えるか、調べてもらえますか
制度を探すところからのご依頼はお受けしていません。ひとり事務所のため、対応できる件数に限りがあることによります。
顧問契約をご利用の事業所については、日常のご相談の中で検討しています。採用や賃上げ、設備の導入といった予定を伺った段階で、使える制度があるかを一緒に考える形です。
すでに設備を導入しましたが、申請できますか
多くの場合、申請できません。
助成金には、着手前に計画を届け出ることを要件としているものが少なくありません。この場合、実施した後で計画を出すことはできず、後から書類を整えても要件を満たしたことにはなりません。
賃金の引き上げや、正社員への転換についても同じです。先に実施してしまうと、その分については対象になりません。
次の機会に備えて、体制を整えることをご提案しています。どの段階で何を届け出る必要があるのかを整理しておけば、次に同じような予定が出たときに、要件を満たす形で進められます。
支給されなかった場合、報酬はどうなりますか
成功報酬は、受給額に応じて発生します。支給されなかった場合、成功報酬はいただきません。
着手金は返金いたしません。支給の可否にかかわらず、要件の確認と申請の作業が発生するためです。
ご依頼までの流れ
- フォームからお問い合わせ
- 3営業日以内にご返信
- 面談(対面またはGoogle Meet)
- ご提案・お見積り
面談は無料です。申請をお考えの制度と、現在の状況を伺ったうえで、お見積りをお出しします。
ご相談は事業者さまからのみお受けしています。従業員の方個人からのご相談はお受けできません。