当事務所へのご依頼を検討されている事業者さまから、実際にいただくことの多いご質問をまとめました。お受けしていない業務や、お引き受けできない条件についても記載しています。
ご相談の前に
従業員として働いている個人ですが、相談できますか。
お受けしていません。当事務所は事業者さまからのご依頼のみをお受けしています。(障害年金や賃金未払い請求に関するご相談などのご相談はお受けできません。)社会保険労務士は依頼を受けた側の立場で関与するため、同じ論点について労使の双方からご相談をお受けすることができないためです。
個人の方のご相談は、お住まいの地域の労働基準監督署、総合労働相談コーナー、都道府県社会保険労務士会の無料相談窓口をご利用ください。
医療・介護以外の業種ですが、依頼できますか。
できます。労働・社会保険の手続きや労働時間の管理は、業種を問わず共通する部分が多いためです。
ただし現在の顧問先は約8割が医療機関・介護福祉事業所で、シフト勤務、夜勤、非常勤職員の出入りといった、この分野に特有の論点に力を入れています。同じ費用をお支払いいただくのであれば、その業種を日常的に扱っている事務所のほうがお役に立てる場面は多いので、その点はご承知おきください。
事務所から遠方ですが、依頼できますか。
できます。面談はGoogle Meetに対応しており、手続きは可能なものをすべて電子申請で行うため、書類をお持ちいただく必要がありません。京阪神地区であれば対面でも対応します。
給与計算は、クラウド勤怠やExcelなどのデータでいただくことで給与計算を行い、結果はソフトで事業所アカウントを発行し、事業所アカウントで確認・印刷・データダウンロード可能、給与明細はWEB明細にも対応しています。
どのくらいの規模の事業所を担当していますか。
小規模のクリニック・歯科医院から、職員100人を超える介護事業所まで担当しています。
規模によって必要な支援は変わります。職員数が少ない事業所では、手続きの頻度は低いものの、そのつど調べ直す負担が院長・事務長に集中します。規模が大きくなると、事業所ごとの届出、シフトと労働時間の管理、就業規則の運用といった、仕組みとして整えるべき論点が増えます。どちらの段階でも対応します。
まだ開業前で、職員も雇っていませんが相談できますか。
できます。むしろ、雇用を始める前のほうが選択肢は多く残っています。労働保険・社会保険の適用をどうするか、労働条件をどう決めるかは、一度動き出してから変えようとすると、不利益変更の問題が生じるためです。
ご相談の進め方
初回の面談は有料ですか。
顧問契約前の面談は無料です。現在の体制やご依頼の内容を伺ったうえで、プランのご提案とお見積りをお出しします。
無料の面談で、具体的な判断まで答えてもらえないのはなぜですか。
面談は、ご依頼の内容とお見積りを確認するための時間で、相談をお受けする場ではないためです。
個別の判断は、就業規則、賃金台帳、実際の勤務実態を確認しなければ出せません。確認しないまま一般論でお答えすると、その事業所には当てはまらない回答になり、かえって判断を誤らせることになります。そのため、個別の判断を要するご相談はご契約後に承っています。
電話で相談できますか。
お電話でのご相談はお受けしていません。お問い合わせフォームからご連絡ください。3営業日以内にご返信します。
面談までに何を準備すればよいですか。
次の4点があれば、おおむねの状況を把握できます。
- 賃金台帳
- タイムカード(または勤怠データ)
- 就業規則
- 労働保険料申告書
すべて揃っていなくても構いません。就業規則がない、勤怠が紙のままという状態からのご相談も多くあります。
ご依頼いただける範囲
労務相談だけを単発で依頼できますか。
労務相談のみを単発でお受けするメニューは設けていません。事業所の勤務実態や規程を確認していない状態でのご回答は一般論にとどまり、判断の役に立たないためです。相談を含むご依頼は、顧問契約(Aプラン)からお受けしています。
なお、就業規則の作成・変更、助成金の申請代行、給与計算については、顧問契約がなくても単独でお受けしています。
AプランとBプランは、どちらを選べばよいですか。
違いは、手続きの代行を含むかどうかです。
院内・施設内で手続きを行える方がいて、判断に迷ったときだけ相談したい場合はAプランです。入退社、産休・育休、算定基礎届といった手続きそのものを外に出したい場合はBプランになります。手続きは頻度が低いわりに毎回内容が違い、そのつど調べ直す必要があるため、この負担を外に出す判断には十分な理由があります。
詳しくは顧問契約のご案内をご覧ください。
顧問契約に含まれない業務はありますか。
次の業務は顧問料に含まれず、別途申し受けます。
- 労働基準監督署の調査対応
- 就業規則の作成・変更
- 助成金の申請代行
- 給与計算
顧問料に含めているのは、随時の労務相談と、定型的な手続きの代行です。上記はいずれも定型の手続きではなく、事案ごとに必要な作業量が大きく異なるため、あらかじめ顧問料に含めると、実際にはご利用にならない事業所の負担が上がってしまいます。ご依頼の際は、事前にお見積りをお出しします。
今使っている勤怠・給与のソフトは、変えなければいけませんか。
変える必要はありません。社労士専用ソフトへの乗り換えは求めていません。
ジョブカン、SmartHR、マネーフォワード、スマレジなど、すでに導入済みのソフトをそのまま使い、勤怠管理と給与計算が院内・施設内で回る状態を作ることを基本にしています。
給与計算も依頼しなければいけませんか。
給与計算はオプションです。必要な場合にお申し込みください。
給与計算は毎月同じ処理の繰り返しになりやすく、慣れれば院内・施設内で回せることが多いためです。一方で、シフトや夜勤手当が絡む事業所、担当者を置く余裕がない事業所では、外に出したほうが確実な場合もあります。
給与計算を代行から自院内製に戻すことはできますか。
できます。ただし、当事務所が代行に使用するシステムは社労士事務所向けのもので、そのまま貴院・貴社で使い続けることはできないため、ソフトの切り替えが必要になります。
将来的な内製化をお考えであれば、勤怠管理だけは最初から貴院・貴社側のソフトで持ち、給与計算だけを代行に出す形をおすすめしています。勤怠データが手元にある状態にしておけば、後から給与計算を院内・施設内へ移すときの切り替えが小さくて済みます。
就業規則の作成だけ、助成金の申請だけを依頼できますか。
できます。いずれも顧問契約がなくてもお受けしています。給与計算のみのご契約も可能です。詳しくは顧問契約以外のご案内をご覧ください。
医師国保の手続きも依頼できますか。
医師国保の手続きはお受けしていません。医師国保などの国民健康保険組合は、名称は似ていますが健康保険とは異なる制度で、社会保険労務士の業務範囲には含まれないためです。加入・脱退の手続きは、貴院から医師会・歯科医師会へ直接お願いします。
協会けんぽ・厚生年金保険の手続きは、顧問契約(Bプラン)で代行します。
料金・契約について
料金はどのように決まりますか。
従業員数に応じた段階制です。人数は、労働保険申告書に記載の人数(役員+常時使用労働者数)を基準とします。ご自身で数え直していただく必要はありません。金額は料金ページをご覧ください。
職員が増減した場合、料金は変わりますか。
変わることがあります。毎年の労働保険の年度更新で人数を確認し、料金の区分が変わる場合は、その年の9月から改定します。
月ごとの人数の増減で、そのつど変更することはありません。非常勤職員の出入りが多い事業所では、月単位で見ると人数が動きやすく、料金が毎月変わる状態になってしまうためです。
顧問料以外に費用が発生することはありますか。
就業規則の作成・変更、助成金の申請代行、給与計算をご依頼いただく場合に発生します。いずれも事前にお見積りをお出しし、ご了承をいただいてから着手します。ご了承のないまま費用が発生することはありません。
契約期間や解約の条件はありますか。
顧問契約は最低6か月からとさせていただいています。
労務管理の整備は、就業規則や勤怠の運用を見直し、実際に事業所で回るところまで確認して、はじめて形になります。それより短い期間では、着手した状態のままお渡しすることになり、かえってご負担になると考えているためです。
支払方法を教えてください。
当月分を、当月末までにお振込みください。
今の社労士から切り替えられますか。
できます。
切り替えをお考えの場合は、現在の社労士との契約を解約する前に、預けている資料をできるだけデータで返してもらってください。賃金台帳、社会保険の届出の控え、就業規則、労使協定などが手元にデータで揃っていると、引き継ぎがはるかにスムーズです。解約後は連絡が取りづらくなり、紙でしか受け取れないことも珍しくありません。
助成金は必ず受給できますか。
必ず受給できるという保証はありません。支給の可否は、要件を満たしているかを行政機関が審査したうえで決まるためです。また、申請の結果が不支給となった場合でも、着手金は返金いたしません。
助成金は、賃金の引き上げや就業規則の整備が支給要件に含まれるものが多くあります。申請の前に、現在の労務管理が要件を満たしているかを確認したうえで進めます。
事務所の体制について
誰が担当しますか。
代表の川西が直接担当します。担当者が途中で変わることはありません。
マイナンバーなどの個人情報は、どのように管理していますか。
マイナンバーを含む個人情報は、原則としてクラウド上で管理し、紙での保管は行いません。書類を郵送でやり取りする必要もありません。
連絡はどのような方法で取りますか。
メールまたはチャットでお願いしています。文字で残るため、後から内容を確認でき、判断の根拠をたどれるためです。診療後の時間帯のご連絡や、Web会議での打ち合わせにも対応しています。
顧問税理士に労務のことも相談しています。社労士も必要ですか。
税理士と社会保険労務士は、扱う領域が異なります。
給与や社会保険料は、税務と労務のどちらにも関わるため、境目が分かりにくい部分です。一般的な取り扱いであれば、顧問税理士から回答を得られることも多いと思います。一方で、変形労働時間制での残業代の計算、夜勤・オンコールの取り扱い、就業規則の不利益変更、労使協定の要否といった論点は、労働基準法や判例の積み重ねを前提に判断する領域で、税務とは別の専門になります。
顧問税理士がいる状態で当事務所にご依頼いただくことに、支障はありません。実際に、税理士と併走する形でお受けしている事業所が多数あります。
このページで解決しないご質問について
掲載していない内容についても、お問い合わせフォームからご質問いただけます。3営業日以内にご返信のうえ、必要に応じて対面またはGoogle Meetでの面談をご案内します。
なお、ご相談は事業者さまからのみお受けしています。従業員の方個人からのご相談はお受けできません。