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医療法人で業務改善助成金の対象になる設備・ならない設備

「クリニックでは助成金や補助金は使えない」という認識が、医療業界には根強く存在します。

実際、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金など、経済産業省管轄の補助金では、医療法人が原則対象外であったり、保険診療に関する経費が対象外と明記されていたりと、医療機関にとって使いにくい制度が多いのが事実です。
この経験が、「医療機関では公的支援は活用できない」という業界全体の認識を形作っているのではないでしょうか。

本シリーズ第1部では、業務改善助成金が経済産業省系の補助金とは制度設計が異なり、医療法人も個人クリニックも対象になることを解説しました。対象事業者であることが確認できれば、次に検討すべきは「では具体的に何に使えるのか」です。

本記事では、業務改善助成金で医療機関が対象にできる設備、対象にしにくい設備を整理します。厚生労働省が公開している事例集に基づき、実際に医療機関で採択されている設備の具体例から、対象判定の基準、自由診療メインの医療機関での扱いまで、設備投資を検討中の医療機関が判断材料として活用できる内容を提示します。

目次

医療機関で採択されている設備の具体例

業務改善助成金は厚生労働省が管轄する助成金で、設備投資への支援としては経済産業省系の補助金とは別系統の制度です。

実際、医療機関でも多くの設備が採択されています。

厚生労働省は、業務改善助成金の活用を促進するため、業種別の採択事例集を公開しています。医療・福祉編も用意されており、歯科診療所、整体院、医療業など、医療関連の事業所での具体的な採択カテゴリと事業場数が確認できます。

ここでは、医療機関で採択実績のある主要な7カテゴリを順に紹介します。自院の検討中の設備が含まれているか、確認する手がかりにしてください。

ここに含まれている設備以外はダメなのか?ということではありません。
実際に採択された実績のある設備を列挙しているにすぎません。

自動精算機・POSレジ・自動釣銭機

患者さんが自身で会計を行う自動精算機や、釣銭を自動で計算・払い出すPOSレジ・自動釣銭機は、医療機関でも採択実績の多い設備です。

厚生労働省の事例集では、歯科診療所等の医療関連事業所で6事業場以上の採択が確認されています。
受付業務における会計処理の効率化、レジ締め作業の負担軽減、現金過不足リスクの削減といった、バックオフィス業務の生産性向上を目的とした導入が評価されています。

医療機関での導入イメージとしては、診察後の会計を患者自身が機械で行う運用、保険診療と自費診療を区分した自動計算、クレジットカードやキャッシュレス決済との連動などがあります。

予約管理システム・受付管理システム

患者がWebやアプリで予約できる予約管理システムや、受付業務を効率化する受付管理システムも、医療業界で採択実績が豊富なカテゴリです。

厚生労働省の事例集では、医療業を含む幅広い業種で20事業場以上の採択が確認されています。電話予約中心の運用から、Web予約への移行による電話対応時間の削減、予約の重複や記入ミスの防止、患者属性に応じた予約管理などが、業務効率化として評価されています。

医療機関での導入イメージとしては、診療科別の予約枠管理、初診と再診の区分、診療時間の自動調整、リマインダーメールの自動配信などがあります。比較的小規模なクリニックでも導入しやすい価格帯のシステムが多く、月額利用料型のSaaSを選択する場合は初期費用を抑えた導入が可能です。

治療器具・診療器具の自動洗浄機・滅菌機器

治療器具や診療器具を自動で洗浄・滅菌する機器も、医療機関で採択実績の多いカテゴリです。

厚生労働省の事例集では、歯科診療所等で6事業場以上の採択が確認されています。手作業での器具洗浄から自動化への移行による作業時間の短縮、感染対策の質的向上、洗浄品質の均一化が評価されています。

医療機関での導入イメージとしては、歯科診療における手用切削器具やバー類の自動洗浄、内視鏡の自動洗浄消毒装置、滅菌バッグの自動梱包機などがあります。特に歯科診療所では、感染対策の厳格化に対応する設備投資として導入されるケースが多く見られます。

電動式の医療ベッド・診療チェアユニット

電動式で高さや角度を調整できる医療ベッド、診療チェアユニットも、業務改善助成金で採択実績のあるカテゴリです。

厚生労働省の事例集では、清掃機能付きの歯科用チェアユニットが歯科診療所で9事業場、電動式・調節機能付きの施術ベッドや医療ベッドが整体院等で6事業場の採択が確認されています。

歯科用チェアユニットは、診療中の患者の体位調整を電動で行うことで、術者の姿勢を最適化し、長時間診療における身体的負荷を軽減できます。清掃機能付きのモデルでは、診療後の清掃作業時間を短縮する効果もあります。

整体院や整形外科クリニックで導入される電動ベッドは、患者の乗り降りや体位変換における職員の身体的負荷の軽減、施術中の姿勢調整の容易化に貢献します。

清掃機器・床面洗浄機

院内の床面や設備を自動で清掃する機器も、業務改善助成金の対象として採択実績があります。

厚生労働省の事例集では、業務用の食器洗浄機や床面洗浄機などが、歯科診療所等を含む複数業種で採択されています。手作業での清掃から機器による自動化への移行が、業務効率化として評価されています。

医療機関での導入イメージとしては、診療終了後の床面清掃を自動化する業務用洗浄機、待合室や受付エリアの清掃を効率化するロボット型清掃機、診療器具の予備洗浄に使う業務用食器洗浄機などがあります。院内衛生の維持と職員の清掃業務負担の軽減を同時に実現できる投資領域です。

勤怠・労務管理システム

タイムカードの打刻や勤務時間の集計、シフト作成、給与計算との連携を自動化する勤怠・労務管理システムも、業務改善助成金の対象設備として位置づけられます。

事業所の労務管理を効率化することで、管理職や事務担当者の集計作業時間の削減、給与計算ミスの防止、シフト作成業務の短縮が図られます。これらの効果が、業務全体の生産性向上として評価されます。

医療機関での導入イメージとしては、クリニックや病院での勤怠管理の自動化、複数の雇用形態(常勤、非常勤、パート、時短勤務など)を一元管理するシステムの導入、給与計算ソフトとの連動による事務作業の削減などがあります。

労務管理システムの導入は、本業の効率化と労務リスクの両面で意義があります。

勤怠・労務管理システムの導入を検討する際は、医療機関特有の勤務形態に対応できるシステムかを確認することが重要です。

動線効率化のための内装工事

最後に紹介するのは、内装工事です。受付・診察室・処置室・会計などの動線を効率化する内装改修も、業務改善助成金の対象になり得ます。

このカテゴリは、設備機器の導入と異なり「単なる工事」と捉えられて対象外と認識されるケースもありますが、業務効率化の根拠が明確に示せれば採択され得ます。

当事務所が実際にサポートした事例として、バックオフィスの動線を見直す内装改修によって、スタッフの移動距離と作業時間を削減する取り組みが、業務改善助成金の対象として採択されたケースがあります。動線を短縮することで、日常的な事務作業の生産性が向上した形です。

医療機関での導入イメージとしては、受付から診察室、処置室、会計までの患者導線の最適化、スタッフステーションの配置見直し、書類保管とアクセス動線の効率化、車椅子患者への対応動線の確保などがあります。

ただし、内装工事を業務改善助成金で申請する場合、設備機器の導入と比較して採択のハードルがやや高くなる傾向があります。動線改修が業務効率化にどう結びつくかを、具体的かつ定量的に示す事業計画書が必要です。本シリーズ第3部「注意事項・落とし穴編」でも、立証の論理について詳しく扱いますが、内装工事のような工事系の申請を検討する場合は、特に専門家への相談をお勧めします。

採択カテゴリの幅広さが示すもの

ここまでで紹介した7カテゴリは、医療機関での採択実績の一例です。他にも、業務管理ソフトウェア、コミュニケーション機器、検査機器の自動化など、医療業務の効率化に資する設備は幅広く対象になり得ます。

業務改善助成金の対象設備の判定は、業種や設備の種類で機械的に決まるわけではありません。次の章では、採択される設備に共通する判定基準を整理します。

採択される設備に共通する3つの条件

医療機関で採択されている多様な設備カテゴリを紹介しました。
では、業務改善助成金で採択される設備には、どのような共通点があるのでしょうか。

自院で検討中の設備が対象になるかを判断するには、3つの観点で考えると整理しやすくなります。

条件1:業務時間の削減につながる

採択される設備の多くは、特定の業務にかかる時間を明確に削減します。受付業務、会計業務、予約管理、清掃作業など、これまで人手で行っていた業務を、機器による自動化や仕組みの見直しで効率化する設備が、典型的な対象です。

たとえば自動精算機の導入であれば、受付スタッフが行っていた会計対応の時間が削減されます。Web予約システムなら、電話予約に費やしていた時間を本来の診療補助業務に振り向けられます。

条件2:身体的負荷の軽減につながる

業務効率化の評価は、時間だけではありません。スタッフの身体的な負担を軽減する設備も、業務改善助成金の対象として評価されます。

電動式の医療ベッドや診療チェアユニットによる体位調整の自動化、自動清掃機による清掃作業の機械化、電動式の運搬機器による物品搬送の効率化などは、スタッフの腰や肩への負担を軽減し、長時間業務の継続性を高める投資として位置づけられます。

医療機関では、スタッフの離職を防ぎ、長期的な人材定着につなげる観点からも、身体的負荷の軽減は重要な視点です。

条件3:ミスやロスの削減につながる

時間や身体負荷の削減に加えて、業務の質的な向上、ミスやロスの削減も評価対象です。

自動釣銭機による現金過不足の防止、自動洗浄機による洗浄品質の均一化、勤怠管理システムによる打刻ミスや集計ミスの削減などが該当します。人手で行うと避けられないミスを、機器やシステムで構造的に減らす設備が対象です。

医療機関では、ミスが患者の安全や事業所の信頼に直結することがあるため、質的向上の観点での投資は重要性が高い領域です。

3条件のいずれかに該当すれば対象になり得る

ここまでの3条件は、すべてを同時に満たす必要はありません。いずれか1つでも明確に該当すれば、対象になり得る設備です。

自院で検討中の設備について、「時間の削減」「身体的負荷の軽減」「ミスやロスの削減」のどれかに該当するかを考えてみると、対象判定の見当をつけられます。

ただし、対象になり得る設備であっても、実際に採択されるかどうかは申請書類でどう立証できるかにかかっています。事業計画書において、業務効率化の効果を具体的かつ説得力ある形で示せるかが、最終的な分かれ目です。立証の論理と、申請書類作成のポイントについては、本シリーズ第3部「注意事項・落とし穴編」で詳しく扱います。

まとめると、今まで人がやっていた業務を、時間短縮させる・人がやらなくてもよくなる、という目的が達成できるときに助成金の対象となると考えてください。

対象になりにくい設備・なれない設備

採択される設備の傾向を見てきましたが、業務改善助成金には対象外となる設備も明確に存在します。これらに該当する設備で申請しても、不交付となるリスクが高くなります。申請前に、自院の検討中の設備が対象外に該当しないかを必ず確認しておく必要があります。

単なる買い替え

既存の設備を単純に新しいものに更新するだけの投資は、業務改善助成金の対象になりません。「壊れたから買い替える」「型が古くなったから新しくする」という理由だけでは、業務効率化の効果を示せないためです。

これは医療機器の更新にも当てはまります。

古いレントゲン装置や超音波装置を新型に置き換えるだけの投資は、診療品質の維持が目的であって業務効率化との関連を立証しにくく、対象になりません。

逆に、生産性向上や労働能力の増進が図られることは証明でき、労働局に認定されれば助成金の対象となる場合があります。

職場環境改善のみが目的の設備

スタッフの快適性を向上させるだけの設備、たとえばエアコン、送風機、空気清浄機、休憩室の整備などは、業務改善助成金の対象になりません。

快適性の向上が間接的に業務効率に影響することは事実ですが、業務改善助成金が求めるのは「客観的かつ定量的に示せる業務効率化」です。快適性向上は主観的な評価に留まりやすく、業務改善の効果として認められない領域です。

職場環境改善のみが目的の説については、支給要領に記載があるため、どのような目的であっても対象外経費となってしまいます。

患者向けサービス向上のみが目的の設備

待合室のソファ、テレビ、雑誌、観葉植物、空気清浄機、Wi-Fi設備など、患者の満足度や快適性を向上させることだけが目的の設備も対象になりません。

これらは医療機関の経営にとって重要な投資ではありますが、業務改善助成金の趣旨である「労働者の業務効率化」とは異なる目的の投資です。診療収益の向上や患者リピート率の改善といった効果があっても、本助成金では評価されません。

自動車

令和8年度から、通常の自動車は業務改善助成金の対象外となりました。送迎用の乗用車、社用車などは、原則として対象になりません。

ただし、特殊用途車両は例外として認められます。

具体的には、車椅子対応のリフト付き福祉車両、訪問診療用の特殊装備を施した車両など、業務効率化に直結する特殊な装備を備えた車両です。一般的な乗用車を「業務に使う」というだけでは対象になりません。

業務改善助成金の対象とする場合は、原則で8ナンバーが必要となります。
3や5ナンバーはもちろんのこと、貨物用の4ナンバーも対象とすることはできません。

PC・タブレット

設備投資というとPC・タブレットを思い浮かべる方も多いですが、業務改善助成金では原則として対象外です。

汎用的な情報機器の購入は、業務効率化の効果を個別に立証することが困難なためです。

例外的に、令和8年度の特例事業者要件(物価高騰等要件など)に該当する場合に限り、PC・タブレット等のIT端末が対象として認められる場合があります。ただし、この特例の適用には事業場内最低賃金が1,100円以上であることなどの条件があり、通常の申請では対象にできないと考えるべきです。「PC・タブレットを業務改善助成金で買えるはず」という思い込みは、申請段階での躓きの原因になります。

個別の判断は専門家への相談を

ここで挙げた対象外設備は、典型的なパターンです。しかし、実際の判定はそれぞれの医療機関の状況や、設備の使い方によって変わる場合があります。

たとえば、医療機器であっても歯科用チェアユニットのように業務効率化に直結する要素があれば対象になり得ますし、内装工事のように設備機器ではない投資でも、業務効率化の効果が明確であれば採択され得ます。

逆に、一見対象になりそうな設備でも、申請内容によっては不交付となるケースもあります。

検討中の設備が対象になるか判断が難しい場合は、申請前の段階で社労士などの専門家に相談することをお勧めします。事前の見極めができていれば、対象外の設備で申請してしまうリスクや、対象になり得る設備を見逃すリスクを避けられます。

「うちの場合はどうか」を判断するチェックリスト

ここまで、業務改善助成金で対象になる設備、対象になる条件、対象になりにくい設備を整理してきました。これらを踏まえて、自院の検討中の設備が対象になり得るかを判断するチェックリストを提示します。

検討中の設備について、以下の質問にYes/Noで答えてみてください。

業務改善効果に関する質問

設問1: 検討中の設備は、特定の業務にかかる時間を削減するものですか?

設問2: 検討中の設備は、スタッフの身体的負担を軽減するものですか?

設問3: 検討中の設備は、業務のミスやロスを削減するものですか?

設問1〜3のいずれか1つでもYesであれば、業務改善効果がある設備として対象になり得ます。3つすべてを満たす必要はありません。

対象外設備に関する質問

設問4: 検討中の設備は、以下のいずれにも該当しませんか

  • 既存設備の単純な買い替え(医療機器の単純更新を含む)
  • 職場環境改善のみが目的の設備(エアコン、空気清浄機など)
  • 患者向けサービス向上のみが目的の設備(待合室の什器、テレビなど)
  • 自動車(8ナンバーの特殊用途車両を除く)
  • PC・タブレット(原則として対象外)

上記のいずれかに該当する場合は、業務改善効果があっても対象になりません。

対象外設備に該当する時点で、申請しても不交付となるリスクが高いため、まず対象外設備への該当性を確認することが重要です。

判定の総合判断

設問1〜3のいずれかがYesで、かつ設問4もYes(対象外設備に該当しない)の場合、対象になり得る設備の可能性が高いと判断できます。

逆に、設問1〜3がすべてNoの場合、または設問4がNoの場合は、対象にならない可能性が高くなります。

判断に迷う場合は専門家への相談を

検討中の設備が対象になるか判断に迷う場合、所轄の労働局に問い合わせる選択肢もあります。ただし、労働局の窓口では「判断が難しい場合はとりあえず申請書類を提出してください」という回答になることが少なくありません。

提出後の審査で不交付となれば、ここまでの準備時間や、設備購入のタイミングの遅れといった実害が発生しますし、労働局からの連絡で、膨大な時間を費やすことになります。

事前の見極めを正確に行いたい場合は、業務改善助成金の申請実績がある社会保険労務士への相談が確実です。検討段階で対象判定の精度を上げることで、不交付リスクを大幅に減らせます。

まとめ:医療機関の業務改善助成金活用、対象設備の3つのポイント

本記事では、業務改善助成金で医療機関が対象にできる設備、対象になりにくい設備を整理しました。最後に、要点を3つに整理しておきます。

ポイント1:医療機関でも多様な設備が業務改善助成金で採択されている

自動精算機・POSレジ、予約管理システム、治療器具の自動洗浄機、電動式の医療ベッド・診療チェアユニット、清掃機器、勤怠・労務管理システム、動線効率化のための内装工事と、多様なカテゴリで医療機関の採択実績があります。

「設備投資の助成金=医療機関では使えない」という業界内の認識は、業務改善助成金には当てはまりません。

経済産業省管轄の補助金とは制度設計が異なり、医療機関での活用余地は広く確保されています。

ポイント2:採択の判定基準は業務効率化の3つの観点

業務改善助成金で採択される設備は、業務時間の削減、スタッフの身体的負担の軽減、業務のミス・ロスの削減のいずれかに該当します。

3つすべてを満たす必要はなく、いずれか1つでも明確に該当すれば対象になり得ます。

業種や保険診療か自由診療かによって機械的に判定されるわけではなく、設備が業務効率化にどう結びつくかが本質的な基準です。

ポイント3:対象外設備への該当性確認が、対象判定より優先される

業務改善助成金には明確な対象外設備があります。単なる買い替え(医療機器の単純更新を含む)、職場環境改善のみが目的の設備、患者向けサービス向上のみが目的の設備、自動車、PC・タブレットなどです。

これらに該当する設備で申請しても不交付となるリスクが高いため、業務改善効果の有無を判断する前に、対象外設備への該当性を必ず確認することが重要です。

次回:第3部「申請の落とし穴」を解説します

本記事で「自院の検討中の設備が対象になり得るか」を判断する材料を提供しましたが、実際の申請には対象判定とは別の落とし穴が存在します。

事後申請の完全廃止により交付決定前の発注ができないこと、申請審査における労務コンプライアンスの厳格な確認、実績報告における業務効率化効果の立証など、医療機関が陥りやすい申請実務上のリスクは多岐にわたります。

本シリーズ第3部「注意事項・落とし穴編」では、これらの実務的なリスクを4つの観点から整理し、申請を成功させるための具体的なポイントを解説します。設備投資の検討段階から実際の申請に進む段階で、必ず押さえておくべき内容です。

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この記事を書いた人

兵庫県川西市の川西隆之社労士事務所
クラウドツールを活用した労務のデジタル化を得意としています

税理士事務所勤務平成22年3月~平成31年1月
社労士業補助平成22年3月~平成28年8月
社労士登録平成28年9月~
1984年3月9日生まれ。
兵庫(但馬)産まれ兵庫(但馬)育ち。川西市在住。
一人の妻と3人の子どもたち。

2005年社労士試験合格
2016年開業登録(岐阜県)
→2020年より兵庫県川西市にて開業

以下の事項に力を入れています。
・クラウド勤怠管理・給与計算を利用した勤怠管理・給与計算の効率化
→給与計算に必要な時間の圧倒的な削減

・クラウド労務管理を導入することで、法定帳簿の管理・社会保険手続きの効率化
→代行することなく自社での管理・申請が容易に可能

・適切な労務管理を行うことによる、労使トラブルの防止
→疑問点があれば、その都度の相談可能

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